May 14, 2009

ウォーターサーバーの価格比較

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これだけではない。壬辰倭乱(文禄・慶長の役)当時に捕虜となった陶工・李参平(イ・サムピョン)が発展させ、日本最高の陶磁器と評価される佐賀県の「有田焼」は、上海エキスポに出品したのをきっかけに中国で商標登録をしようとしたが、すでに中国人が先に獲得した後だった。結局、アルファベットでブランド名を書いた後、漢字で日本産と書くという屈辱を経験した。

新潟県の「コシヒカリ」、宮崎県の「宮崎牛」のような農産品と地域特産品も英語・日本語・漢字ともに中国人によって商標登録出願中または登録が完了した状態だ。さらに日本の首都である東京という名前の商標も申請されたが、広く知られた地名の商標登録を禁止した中国と台湾の商標法に基づいて棄却された。

日本貿易振興機構と特許庁が調べた結果、昨年末現在、北海道・秋田・福島など日本地名のうち中国に30件、台湾に29件の地域名が商標として出願中または登録済みとなっている。

行動に乗り出して商標を取り戻した例は讃岐うどん以外にもある。リンゴ生産地で有名な青森県が訴訟を起こしてから5年目、中国から「青森リンゴ」の商標を取り戻した。日本で真っ先にワインを作った山梨県の勝沼という地域名も中国人が商標登録出願したが、商標局によって登録が拒否された。

中国の商標権は一度取得すれば10年間有効だ。このため日本企業が商標登録が先に獲得された製品を販売しようとする場合、「XX産」という形に名前を変えなければならない状況だ。裁判などで名前を取り戻すためには、中国企業・個人が悪意で商標を先に獲得し、登録当時に中国ですでに商標の知名度があったことを立証しなければならない。

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19日、日本の香川県庁では職員が拍手しながら歓呼した。韓国の特許庁に該当する中国商標局が送ってきた書信のためだった。

ある中国人が06年に商標登録を出願した「讃岐うどん(讃岐烏冬)」について登録を拒否するという内容の通知文だった。通知文には「讃岐は日本の昔の地名、烏冬は小麦粉を原料とする日本の麺であり、したがって讃岐地域(今の香川県)がこれを地域特産品だと指摘する内容は妥当だ。飲食店などの商号として登録する場合、誤解を誘発するおそれがある」と書かれていた。

讃岐は香川県の昔の地名で、地域特産品の小麦で作った讃岐うどんで有名だ。日本特産物の「讃岐うどん」という名前の商標が中国で登録を拒否されたことに、なぜ該当地方自治体の職員がこれほど熱狂するのか。

これは、日本固有のさまざまなブランドが中国で中国人によって商標登録され、日本人が使用できなくなったケースが多いからだ。知的財産権の一つである海外商標登録に無関心だったために生じた笑えない事件だ。

06年ごろ、台湾で「讃岐うどん」看板を掲げて商売をしていた日本人男性が、台湾企業から商号使用中止に関する内容証明を受けたのが発端だ。この台湾企業は1999年、「讃岐」「さぬき」「サヌキ」「SANUKI」などの各種表記で自国で商標登録を終えた状態だった。日本伝統商品を台湾人が先に商標登録をし、日本人が現地で使用できなくなったのだ。

香川県当局は中国でも権利を取り戻すために行動に出た。09年5月に中国商標局ホームページに告示された「讃岐烏冬」商標登録申請を確認し、讃岐うどん業界とともに中国側に異議を申し立てた。昨年6月には香川県副知事と業界代表が中国商標局を訪問し、申請を棄却するよう要請した。

中国で讃岐うどんの商標登録が取り消しになったのは、こうした地方自治体と業界の速やかな対応があったからこそ可能だった。香川県産業政策課の中山洋平課長は「ビジネスで商標は一つの財産なので、海外で私たちの地域のブランドが商標として先に獲得された場合、地域産業に莫大な影響を及ぼすことになる」とし「日本政府はもちろん地方自治体も積極的に対応し、この問題に関する中国当局の認識も大きく変わっている」と説明した。

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